201905-153:喫煙者は採用しません

灰皿

昔、某同族企業ではカリスマオーナー全盛期で、オーナー指示で喫煙する従業員と取引先の担当者を本社敷地内から締め出しました。受動喫煙とかパブリックスペースでの禁煙条例などが存在しない時代です。オーナーは従業員の健康よりも、ご自分の所有不動産が使用人の喫煙で焼失するリスクを嫌ったようです。もちろん勤務中の喫煙は職場放棄とみなしました。当然ながら、喫煙者の新規採用はなく、禁煙できない従業員は敷地内で喫煙することはないはずでした。
ただし、来客の喫煙のために会議室に灰皿持ち込みが許されていましたので、喫煙する古参従業員は、本社内の会議室で就業時間内でもしっかり喫煙していました。喫煙しないはずの新入社員も先輩が会議室で吸うのでお付き合いします。先輩の喫煙に付き合わないと、社内情報の量が減り、質が低下するからです。
現在では、SNSや電子掲示板のおかげでスマホを使えれば情報収集に困らなくなっています。アフターファイブの赤ちょうちんに付き合わなくても情報が断たれることはなさそうです。タバコを嗜まない一匹狼の仕事環境が快適になってきました。

喫煙者を採用しないことについて、法的な問題はどうなっているのだろうか。厚労省の就労支援室は5月1日、J-CASTニュースの取材に対し、こう話した。
「職業安定法など法律上の問題はありません。ただ、憲法22条で職業選択の自由を保障していますので、一律に喫煙者だから応募不可とはできません。客にタバコの煙が嫌われる、分煙設備の設置費用がかかる、企業が責務として健康増進に取り組む、といった合理的な理由があれば、差別などには当たらないと考えています」
「喫煙者は採用しません」とIT企業社長が宣言

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