202507-89:学歴詐称

市区町村長の被選挙権の条件は日本国民で満25歳以上であること
今話題になっている学歴詐称の市長ですが被選挙戦は有しています
でも大卒と記載して実は除籍であることがわかり学歴詐称となりました 本人は市長選挙の際に大卒と公言していないので公選法違反に当たらないと大喜利風のコメントをしました

私企業では学歴は採用条件に含まれていますので学歴詐称は命取りです
選挙で採用される公職には学歴は応募条件にありません
学歴免許資格などは証明書や免許証が発行されるので詐称は必ず発覚します
免許資格が必要な業務には資格詐称は御法度ですが 学歴によって成立する業務はなさそうです 
一方 成果主義の外資企業では学歴は些細な問題です 高卒でも大卒でもドクターでも結果を出さなければ契約更新はありません 正社員とアルバイトの違いは権限と報酬の違いで両者とも会社が利益に貢献しないと評価すれば退場となります

何はともあれ 例の市長は辞任しないのなら任期中に明確な結果をだして市民の利益に貢献すればWIN WINということで再選も可能です

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