202112-775:責任は担当者が負うもの

例えば100万円以上の案件とか重要事項に関する意思決定などは、社長決済事項で稟伺いして、承認を受けた後、担当者は業務に着手します。そして、会社に損失を与える失敗となった場合は、担当者が重い責任を負うことになります。仕事の内容は、担当者が一番よく知っていますので、業務の最終責任は担当者にあります。その責任の内容は、想定外の重大な問題が発生または発生する恐れがあることが分かった場合は、迅速にそれを上司、会社、相手先に報告するという責任です。ですから、状況の変化に対応するための報告を怠り、当初の指示通り実施して失敗した場合は、担当者の責任です。
お世話になった会社のCEOがいっていました、「個別の案件に社長が責任をとっていたら首がいくつあっても足りない」。

但し、このシステムはローカルルールです。上場企業は、業績に致命的な結果が社外にでたときは、経営者が責任をとることになります。ローカルルールが社外でも通用すると勘違いすると、マスコミの餌食になりコメント屋に材料を与え、社長交代を要求され、ブランドイメージが傷つき、最悪の場合は廃業に追い込まれてしまいます。

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