金言1191:公証人役場に行ってきました

起業のための定款認証で過去4回行ったことがあります
今回は任意後見人契約登記の件でした
どの役場もオフィスレイアウトは同じようです
窓口で用件を聞かれパンフレットを示して敷居の高さを説明してくれ書類を整えて出直すようにというつもりだったようです
後見人の資格に年齢制限は記載されていないのですが後見人が後期高齢者であるということで門前払いされそうでした
こちらは戸籍謄本住民票印鑑証明書マイナンバーカードそれに任意後見契約の合意内容を文書して持参しています そこで公証人と思われる人が窓口にあらわれ立ち話がはじまりました
もっぱら年齢の件です 後期高齢者が後期高齢者を後見することはよろしくないとのことです 本人の意思確認と書類が整っているのでドラフトを作成して後日連絡するということでした そのための面談はありませんでした
連絡はいつになるかというと答えません 先約がたくさんあるので時間がかかるということでした 受付窓口での立ち話で終わりました 公証人と思われる人は名刺を出さず名乗らず老人を門前払いした様子です 極めて無礼な対応でがっかりしました

後見人の身分証明に健康診断書添付を義務付けたらどうかとか
団塊の世代の大先輩である麻生バイデントランプなど後期高齢者でありかつ平均寿命の上限に達していながら 日夜高度な政治判断をしている政治家は民間人の後見業務をはるかに超えた重要な意思決定をしているとか
反論してやりたかったのですがこういう組織を相手に逆らって勝てるわけがありません
先の疫病蔓延で休業補償を申請して受理されなかった飲食業店主の気持ちはこんなものかと邪推した次第であります

公証人とは
公証人は、国家公務員法上の公務員ではありませんが、国の公務である公証作用を担う実質的な公務員です。

公証人が担う公証事務は、国民の権利義務に関係し、私的紛争の予防の実現を目指すものであり、公証人が作成する文書には、強制執行が可能である公正証書も含まれます。そのため、公証人は、単に高度な法的知識と豊富な法律実務経験を有していることが必要であるばかりでなく、職務の性質上、一方当事者に偏ることなく、中立・公正でなければなりません。この点で、一方当事者からの依頼を受けて、依頼者の代理人等として依頼者の公正な利益のために活動する弁護士や司法書士等とは異なっています。

公証人は、原則として、裁判官や検察官あるいは弁護士として法律実務に携わった者で、公募に応じたものの中から、法務大臣が任命しています(公証人法第13条)。また、多年法務事務に携わり法曹有資格者に準ずる学識経験を有する者で公募に応じ、かつ、検察官・公証人特別任用等審査会の選考を経たものについても、法務大臣が公証人に任命しています(公証人法第13条の2)。

公証人は、国の公務である公証作用を担う実質的な公務員ですが、国から給与や補助金など一切の金銭的給付を受けず、国が定めた手数料収入によって事務を運営しており、手数料制の公務員とも言われています。

公証人は、全国で約500名おり、公証人が執務する事務所である公証役場は約300箇所あります。

公証人とは

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