金言−783:定年後再雇用で給料が下がった件

作業内容が変わらないのに、定年後再雇用で給料が下がったことを不服として勤務
先を訴えた職種が運転手の原告が、先週、高逆転敗訴となりました。
判決では、再雇用で賃金が下がるのは一般的で、削減した賃金を若者の雇用に充当
できるというのが主旨でした。

ホワイトカラーで上級管理職が定年後に役職無しの再雇用の場合は給料カットは当
然です。役職手当相当分がなくなりますから。

ブルーカラーで作業内容も拘束時間も変わらない場合は、正社員から契約社員やア
ルバイトに身分が変わったとしても2~3割の賃金カットは不満に思います。

ただし、定期昇給で、作業内容と拘束時間が同じで勤続年数に応じて時給が上がっ
ていた場合は、経営者としては、再雇用で待遇を振り出しにもどしたいと思うかも
しれません。

ヘッドハンターからのオファーが部長クラスで頭打ちになったときに、起業した人
がいます。
法人登記して会社の代表取締役社長に就任しました。社長になったからといって収
入が確保されるわけではありません。仕事がなければ、仕事をしなければ売り上げ
はたたず収入も無しです。資本金をたくさん積んでいればそこから役員報酬は引き
出せますが、自分のカネです。
自分が拠出した資本金から給料分を引き出しても、その金額に対して所得税を取ら
れます。
預金を引き出して使ったら引き出した金額に所得税がかかるようなものです。

そういうリスクはありますが、再雇用で月収が半減するなら、起業して1人会社で
仕事を受注したほうが、収入が半減しても社長としての活躍の幅を広がります。さ
らには、従業員から経営者として視点が変わり、身の回りの見え方が変わります。

そうやって、年金受給までしのげば、健康寿命を傷つけずに暮らしていける気がし
ます。

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